当解説は、令和8年2月13日に中央社会保険医療協議会が厚生労働大臣に答申した内容に基づき整理しています。点数の運用や要件等は2026年3月以降の通知・告示で最終的な確定となります。
令和8年度診療報酬改定では、光熱水費・医療材料費・委託費等の物件費の高騰を診療報酬で評価・補填する制度設計が大きな柱です。従来の診療報酬本体引き上げに加え、物価変動に対応する新たな制度評価として「物価対応料」を新設しています。
🔹 1. 基本診療料等の引き上げ
物件費の負担増を踏まえ、初・再診料、入院基本料等の所定点数を引き上げました。
- 初診料:291点→291点(±0点)
- 再診料:75点 → 76点(+1点)
- 急性期一般入院料1:1,688点 → 1,874点(+186点)
🔹 2. 物価対応料の新設(加算)
物件費高騰に継続的に対応するため、診療報酬に新たな加算「物価対応料」を創設。これは基本診療料等の算定に併せて、1日または1回ごとに上乗せ可能な評価です。
- 外来・在宅物価対応料
・初診時:2点
・再診等:2点
・訪問診療時:3点 - 入院物価対応料(1日につき)
・急性期一般入院料1:58点
※令和9年6月以降は、所定点数の2倍の点数に引き上げられる。
このように、① 基本点数の引き上げ、② 物価対応料の新設という二段構えの点数評価が導入され、物価高騰の影響を受ける医療機関が診療報酬上で収益面の改善を図れる設計です。
